臨時運行許可と回送運行許可申請の違い


 臨時運行許可と回送運行許可申請の違いについてまとめてみました。


 〇臨時運行許可証 (通称:仮ナンバー) 

 目的: 特定の期間や条件下で車両を一時的に運行するための許可

 適用対象: 車検切れの車両や登録されていない車両など

 期間: 数日程度(自治体による)

 手続き: 申請書提出 必要な書類の添付(例: 車検証等、自賠責保険) 手数料の支払い

 注意点: 一時的な許可

 申請場所: 市町村窓口 


 〇回送運行許可(通称:赤枠ナンバー、ディーラーナンバー) 

目的: 車両の業務運行や販売目的、車検などで移動を許可するもの

 適用対象: 自動車販売業者や整備業者など

 期間: 1か月から最長5年

 手続き: 申請書提出

 必要な書類の添付(例: 営業許可証、車両販売実績、臨時運行許可のコピーなど ※許可による)

 手数料の支払い

 注意点: 業務用の許可 要件が厳しい

 申請場所: 管轄の運輸支局


 まとめ

 使用目的の違い: 臨時運行許可は一時的な運行を目的とし、申請した運行経路・目的・期間以外は使用できません。 回送運行許可は業務運行など目的での長期使用を想定。 適用対象の違い: 臨時運行許可は個人や一般のユーザー向け、回送運行許可は業者向け 臨時運行許可は比較的簡単に申請できますが、回送運行許可申請は必要書類が業種ごとに違い、複雑で提出書類も多いです。 


 土浦運輸支局管内を中心に申請のお手伝いをいたします

水戸・宇都宮・佐野についてもご相談ください。 


行政書士 歩事務所

茨城県筑西市の自動車整備・鈑金工場の中にある行政書士事務所です。 自動車の登録申請を中心に、農地に関するご相談、運送関係、各種許認可の申請や届出の代行を行っております。 お困り事などがございましたら、お気軽にご相談ください。 ​