ナンバープレートが損傷した場合

ナンバープレートが損傷した場合の対処方法 

事故などでナンバープレートが曲がったり、欠けたりした場合は、「毀損」や「破損」として処理し、再交付の申請を行う必要があります。劣化して判別がしずらい場合なども可能です。


以下に、再交付の手順や注意点について詳しく説明します。 


 1. 再交付申請の方法 

陸運支局での再交付申請 

運輸支局にてナンバープレート再交付の申請を行います。その後、指定されたに期間内に再度訪問して受け取る必要があります。


インターネットでの再交付申請 

インターネットでも再交付申請が可能です。申請後に交付日が通知されるので、その期間内に受け取りに行きましょう。


およそ5日程度で再発行されます 


2. 前側・後側ナンバープレートの交換手順 

前側ナンバープレートの場合 

ナンバープレートを外して持参し、申請手続きをします。

新しいものに交換するだけで完了です。 


後側ナンバープレートの場合 

後側のナンバープレートには封印が必要なため、車両を運輸支局へ持ち込む必要があります。

ただし、軽自動車の場合は封印がないため、持ち込み不要です。 


 3. 必要書類

指定された交付期間内に窓口にて申請をします。

ナンバープレートの再交付には以下の書類が必要です。 

  • 番号標再交付申請書(ナンバーセンターで発行) 
  • 自動車検査証(コピーでも可能な場合あり) 
  • ナンバープレート(後日交換の際に持参)

 

 持ち込みが難しい場合 

封印のために車両を運輸支局へ持ち込むのが難しい場合は、丁種封印権を持つ行政書士に依頼するのがおすすめです。

行政書士なら、自宅でナンバープレートの交換申請から封印の取り付けまでを行うことができます。 



行政書士 歩事務所

茨城県筑西市の自動車整備・鈑金工場の中にある行政書士事務所です。 自動車の登録申請を中心に、農地に関するご相談、運送関係、各種許認可の申請や届出の代行を行っております。 お困り事などがございましたら、お気軽にご相談ください。 ​