普通車の住所変更

引越しなどでで住所が変わった際には、車両の登録住所も変更する必要があります。

後回しにしがちですが 道路運送車両法第12条には、住所が変わった場合は、15日以内に車検証の住所変更を行う義務が定められています。 忘れないうちにしておきましょう!


 まず、お客様にお客様に準備していただきたいもの

・ 車検証

 ・住所票 (住所のつながりが証明できるもの) 

 

次に新しい住所の管轄警察署で、自動車の保管場所証明書(車庫証明)を取得します。

・自動車保管場所証明申請書 

・保管場所所在図・配置図 

・保管場所使用権原疎明書面(自認書) 


 営業日 中2日~4日くらいかかります。 (各警察署によって違います)

 車庫証明書が出たら管轄の運輸支局へ!


住所の変更は変更登録に当たります。 

 運輸支局へ必要な書類は 

・ 自動車検査証

・ 住民票など

 ・自動車保管場所証明書

 ・OCR1号様式

 ・手数料納付書

 ・所有者の委任状(所有者と使用者が違う場合)

 ・使用者の委任状 →本人が行くときは不要

 ・ナンバープレート※


 ナンバーの管轄が変わる場合はナンバープレートが必要です。

 本来は陸運局に車両を持ち込んで封印をしてもらわなければなりません。

 丁種封印権を持つ行政書士は車を持ち込むことなく、どこでも封印できますのでご活用ください。

 書類の準備や手続きの詳細について不明点があれば、ぜひ当事務所までご相談ください。

迅速かつ丁寧にお手続きのサポートをいたします。


行政書士 歩事務所

茨城県筑西市の自動車整備・鈑金工場の中にある行政書士事務所です。 自動車の登録申請を中心に、農地に関するご相談、運送関係、各種許認可の申請や届出の代行を行っております。 お困り事などがございましたら、お気軽にご相談ください。 ​